住宅建築物の所有者の方へ
平成7年に発生した阪神・淡路大震災では、震災関連死を除く直接的な死者5,502人の方のうち、約9割にあたる4,831人の方が、建物の倒壊や家具の転倒などによる圧死・窒息死により亡くなり、住宅や建築物の倒壊が、人的被害を大きくする主な要因となりました。(警察白書(平成7年版))
建築時期が古い住宅や建築物で倒壊等の大きな被害が発生していて、昭和56年の建築基準法改正により新耐震基準が導入される以前の旧耐震基準で建設されたものの被害が顕著に大きくなっています。
新耐震基準の建築物は大地震時でも被害が少なかったことから、同等レベルまで耐震化を行うことにより、人的・経済的被害を確実に軽減することができるといわれています。
平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震は、震源が大阪府の直下ではあったものの、地震のエネルギーは比較的小さなもので、地震による被害の多くは大阪府北部の震源周辺の市町にとどまりました。
近年、日本では大きな地震が次々と発生しており、大阪府内全域にわたって大きな被害をもたらす地震がいつ発生してもおかしくありません。
家が地震に耐えられるかどうかは、専門家による耐震診断を受けなければわかりません。特に、耐震基準が大きく変わった昭和56年(1981年)以前に建てられた木造住宅は耐震診断を受けることをおすすめします。
耐震診断は、大規模な地震(震度6~7)に対する建物の安全性を評価し、耐震改修が必要かどうかを「評点」という数値で表して判断します。
Step 01
耐震診断
大規模な地震に対する建物の安全性を評価し、耐震補強が必要かどうかを「評点」という数値で表して判断します。
Step 02
耐震改修設計
耐震性が不足していると評価された場合、耐震性能を満たすための耐震補強工事計画をおこないます。
Step 03
耐震改修工事
耐震診断の結果、建物の耐震性能が不十分な場合に、耐震設計に改修工事をおこないます。
大阪建築物震災対策推進協議会では、一般財団法人大阪建築防災センターに委託し、電話、メール、面接による相談窓口の開設、耐震に係る業者紹介を行っています。
一般財団法人大阪建築令和3年度に大阪府内の木造住宅耐震設計または耐震改修補助金を活用した実績のある事業者のリストを公開しています。
前年度に協議会主催の講習会を受講した業者のリストを公開しています。
大阪府内には、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の耐震化を目的とした補助制度があります。(市町村によっては、独自で建築年度を拡大されているところがあります。)
市町村によって補助制度の有無、要件、補助上限額、補助率が異なりますので、申請手続きやご相談は、お住まいの市町村の担当窓口へお願いします。
一定規模以上の分譲マンションや、特定既存耐震不適格建築物(昭和56年以前に建てられた不特定多数が利用する特定の用途の建築物若しくは緊急輸送路等の沿道にある建築物で一定規模以上の建築物)の耐震改修を行う場合は、行政の補助を受けられる場合があります。制度の有無、対象となる建築物であるかなどは市町村の担当窓口へお問い合わせください。
耐震改修工事または耐震補強工事を行うために必要な資金に対する融資があります。
満60歳以上の方が耐震改修工事を含むリフォームを行う場合、ご存命中の返済は利息のみで元金は 相続人の方から、住宅の売却などにより、一括して返済する融資があります。
管理組合が実施する共用部分のリフォーム工事や耐震改修工事などの工事費用に対する融資があります。
マンション管理組合が共用部分のリフォーム工事を行うに当たり、一時金を負担する高齢の区分所有者の方が利用できる融資制度があります。
耐震性能を向上させるための賃貸住宅のリフォーム融資があります。
一定の耐震改修工事を行なった場合の税控除等の制度があります
現行の耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合であっても、所要の手続を行い、確定申告等の際に必要書類を提出することにより、住宅ローン減税等の特例措置が適用できます。