事業活動
大規模な地震等の災害が発生すると、人的被害だけでなく、建物や宅地にも大きな被害が出ます。地震発生後の建物や宅地は、一見被害がないように見えても、その後の余震で、倒壊したり、ガラスの破片や崩れた部材が落下したり、宅地を支える壁(擁壁)が崩れたりする場合があり、危険な状態になっていることがあります。
市町村では、大阪府をはじめ全国の自治体等との連携のもと、地震発生後、建物や宅地の危険度を調査する「判定士」を現地に派遣し、建物や宅地が安全に使用できるかどうかの調査を行います。
建物の危険度を判定するための調査を、「被災建築物応急危険度判定」といい、宅地の危険度を判定するための調査を、「被災宅地危険度判定」といいます。
大地震発生時に余震による二次災害等を防ぐため、市町村が必要であると判断したとき、危険度判定をおこないます。判定結果を参考に、避難など適切な行動をお願いします。
判定結果が掲示された場合は適切な行動が求められます。余震による倒壊の恐れがある場合は、避難所へ避難。倒壊の恐れがある場合は近寄らず応急措置を実施しましょう。
Step 01
被害状況により判定を実施するかどうか市町村が判断いたします。
Step 02
被害の大きな地区など、実施地区を決定し市町村が判定士を派遣します。
Step 03
判定士が主に外観からの調査を行います。
Step 04
判定結果を確認のうえ、適切な行動をおこないましょう。
大阪府の定めた講習会を受け、大阪府に認定された「判定士」が判定をおこないます。判定士は、大規模な地震等の災害が発生したときに、行政の要請を受けて被災した建物や宅地を調査し、「危険」・「要注意」・「調査済」の3段階で建物の出入り口など見やすい場所にステッカーを表示し、付近の住民に注意喚起をおこないます。
地震で建物が被災した場合、各種被災者支援策の適用判断や保険金を請求する際に必要となる「り災証明書」を発行するための調査は、危険度判定とは別に実施されます。各種調査は窓口や手続きが異なりますので、以下を参考に、状況に応じた対応をお願いします。
調査名 | 実施主体 | 目的 |
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被災建築物応急危険度判定 | 市町村が必要性を判断し実施(行政の任意) | 余震による建物倒壊や外壁の落下等による二次災害を防ぐため。 「危険」「要注意」「調査済」の3区分 |
住家被害認定調査 | 被災者の申請に基づき 市町村が実施(災害救助法) | 被災した住家の経済的損失を認定しり災証明書を発行するため。「全壊」 「大規模半壊」「半壊」「半壊に至らない(一部損壊)」の4区分 |
地震保険の損害認定調査 | 被保険者の依頼により 保険会社が実施 | 地震保険に加入している人の保険金の支払いのため |
被災度区分判定調査 | 建物所有者の依頼により 建築士等が有料で実施 | 建物の修理回避の判断や詳細設計のため |